クレジットカードの不正利用に遭遇した件について

クレジットカードの不正利用に遭遇した件について

いつの間に手持ちのクレジットカードが無駄に増加しており、お蔭で毎月のクレジットカード会社から到着する請求額の明細に対しては管理不行届状態に陥っておりましたところ、先日、日頃使いしていなかったため毎月の請求金額が0円である某クレジットカード会社の請求金額予定を通知するメールを、なぜか理由なくその時分に限って確認しましたら、身に覚えのない買い物がされていました。
その明細によると、1か月前の上旬に2件、合計2万円程度の商品が購入されおり、店名は某インターネット販売サイトの法人名が記載されているのみで内容が判然としません。
 はて、これはどうしたものかと逡巡しましたが、とりあえずカード会社へ電話による連絡をして事情を説明したところ、迷惑をかけてしまい大変申し訳ない旨の謝罪があり、私は、家族の利用、決済代行会社からの請求、利用した店舗名ではなく商業施設名が表示されている場合で正当な請求なものである等の疑義を問いただされることを想定しておりました自己を恥じると同時に反省を致しました。
 そのカード会社の担当者によると、私から不正利用の疑いのある連絡があった今現在からこのカードの利用を禁止して、不正利用の事実の有無を調査するとともに、カード番号の変更を伴うカード再発行の手続きに直ちに着手するため、既存のカードをハサミによって裁断する手段において破棄するよう指示がありました。
 そして、不正に買い物がされた某インターネット販売サイトへカードの不正利用のおそれ有之と報告するよう指示があり、そのように致しましたら、これまた、迷惑をかけてしまい大変申し訳ない旨の言葉を頂戴して直ちに調査に入るという手続きを行うという流れは前述と同様であり、結果、1週間も経たないうちに、両法人ともから、私になされた請求は不正利用によるものであることが判明し、請求を取り消す趣旨のメールがあり、引き落とされずに済みました。
 概ねの流れや事の顛末は以上なのですが、話のついでに、上述の通信販売サイトの担当者に貴社のセキリュティについて尋ねたところ、何者かが何かの手段により私の通信販売サイトのIDとパスワードを入手してログインしたうえ、これまた何かの手段により私のクレジットカードの番号と有効期限を入手した下手人が、その通信販売サイトで私に成りすまし買物をしたようであり、その際は特にセキリュティコードを要求するようなことはなく、他にも特段の手続きは要しないとことを教示され、そのことに関しては私にとって驚愕の感を禁じ得ないことでありました。
 問題の所在は、一般的に通信販売サイトにおいて、ユーザーは自己のクレジットカード情報を自己のID及びパスワードに紐づけており、他者がID及びパスワードを入手してログインさえすることができれば、登録されているカードによって買い物が可能となってしまい、その場合はなぜかそのIDの注文履歴に不正に購入された商品が顕出されない点です。
 そうであるならば、本人が請求額の明細に対して管理不行届状態に陥っているか否かに関わらず、請求金額予定を通知するメールの確認は必須であります。
 その煩雑さはさておき、メインカードを不正利用されていたことの場合を想定すると、使用頻度が限りなくゼロに近いクレジットカードの不正利用であったことは不幸中の幸いですが、こういった場合に私はいつも、この類の事象に遭遇してしまう所以を考えざるを得ません。

 

 確かに、「たまたま運が悪かった」「日頃の行いが悪かったからバチが当たった」等の俗説によって済ませることもできます。
しかし、「類は友を呼ぶ(波長の法則)」という格言もあり、その趣旨は自分と同様のレベルや精神性の近しい人物と巡り会うこの世の仕組みのことであって、偶然の確立によって出合いや巡り会いが確立されるとする説には懐疑的で、つまりこの世の出来事はすべて必然であります。
 思うに、好ましくない人物ばかり周囲に寄ってきてしまう場合、少なからず本人にもそれに近い素養や性質があり、自己の精神世界での内省や自省が無い故の結果であるということができ、そのことは人物だけに限らず事象や物質においても同様の結果を導きます。
 そこで、自分の周囲の招かれざる者や下等で卑劣な事象及び煩雑な手続き等も「類は友を呼ぶ」という格言に含まれ、そのことは「類は友を呼ぶ」という格言が「人の振り見て我が振り直せ」との格言と同義あるいは類義であることに帰すると解します。

 

 これを本件につきみると、私のアカウントへ不正アクセスする者は、招かれざる者であり、その後に誘引されたカード会社及び通販サイトにおいての諸手続きは煩雑であること甚大であり、私は相当の時間を失って憤怒いたしました。
 そうであるならば、以上の不正アクセス被害は「類は友を呼ぶ」という格言により、私の例えば、うらみ、つらみ、ねたみ、そねみ、いやみ、ひがみ、やっかみ等の精神性及び波長が低い思想・態度・行動により引き寄せられたということになり得ます。
 とはいっても、本件の場合、被害に遭遇したカードがメインカードではない使用頻度が限りなくゼロに近いクレジットカードであったこと、対応したオペレーター全員が親切及び丁寧であったことを鑑みれば、決して、私の精神性及び波長は悲観ないしは卑下するべきものではなく、むしろ、私の「類」が更に悪ければ、態度のよろしくないオペレーターに順番が当たったり、そもそもカード会社及び通販会社が懐疑的かつ非協力的など、更に悪い「友」を引き寄せていたに違いなかったのであるから、この程度で済んだことを喜ぶべき事象であったということができます
 したがって、一見すれば、「たまたま運が悪かった」「日頃の行いが悪かったからバチが当たった」とみえる本件は、私が自分及び周囲を冷静に客観視して分析し、どんな人物・事象・物質が存在しているか、それは自分がどのような思想・態度・行動により引き寄せたものかを改めて自覚する絶好の契機でありました。
 よって、私にとっては「たまたま運が悪かった」「日頃の行いが悪かったからバチが当たった」ことは有り得ないことであり、全ての人物・事象・物質は「類は友を呼ぶ」自分であるということができるでしょう。

 

 司法書士・行政書士 坂ア(坂崎)徳夫 総合法務事務所(有限会社 丸江商事 併設)
 代表 坂ア(坂崎) 徳夫(さかざきのりお)
(司法書士登録番号 第470788号/行政書士登録番号 第19430156号/宅地建物取引士登録番号 第010045号)
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